2013-06-13 第183回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○大臣政務官(坂井学君) 今回の特区制度の前提といたしまして、農閑期で使わないときには本当に使っていないのかどうか、若しくは年間の走行距離等もある一定の基準以下、短いものなのかどうかということなどの使用状況を地方公共団体が確実に管理をするということが安全上前提となって今回の特例措置ということにつながっておりますので、やはり確実に管理を行うんだという強い意思がある地方公共団体がかむということが必要だろうと
○大臣政務官(坂井学君) 今回の特区制度の前提といたしまして、農閑期で使わないときには本当に使っていないのかどうか、若しくは年間の走行距離等もある一定の基準以下、短いものなのかどうかということなどの使用状況を地方公共団体が確実に管理をするということが安全上前提となって今回の特例措置ということにつながっておりますので、やはり確実に管理を行うんだという強い意思がある地方公共団体がかむということが必要だろうと
○中田政府参考人 デジタルタコグラフにつきましては、車両の速度、走行時間、走行距離等を電子データで正確に記録するものでございまして、運行状況について詳細な分析や統計処理を容易に行うことが可能でございます。 これによりまして、運転時間の正確な把握による過労防止、速度超過、急発進、急減速等を把握することで安全運転指導も可能でございます。
それから、現在既にある下限割れ運賃の採用されておる事業者の方の問題につきましては、衆議院の附帯決議におきまして、下限割れ運賃を採用する事業者には、人件費、一般管理費、走行距離等、必要な指標につき定期的に報告を求め、その事業運営につき適切なチェックを行うという決議をいただいておりますので、この決議に基づく対応も的確にやってまいりたいと思います。
九 下限割れ運賃を採用する事業者には、人件費、一般管理費、走行距離等、必要な指標につき定期的に報告を求め、その事業運営につき適切なチェックを行うこと。また、運賃割引による低額運賃についても、ガイドラインに基づき、下限割れ運賃と同様のチェックを行うこと。 十 今後、新規参入事業者については、まず幅運賃内で一定期間事業を実施させる等の措置を講じること。
私たちは、少なくともガソリン価格が下がることによってガソリンの消費量がそのままになるということにはならない、むしろ走行距離等に相関することについては過去のデータから類推できるわけでありますから、化石燃料を消費することにおいては、できれば価格はそれなりの水準に維持されるべきだと考えているところでございます。
○政府参考人(岩崎貞二君) 当時の議論でもございましたけれども、実車率が前五年間の平均と比較して一五%減少することというのは、例えば仮に実車率が五〇%であった場合、総走行距離等が一定だと、こう仮定した場合でございますけれども、実車距離で見ると二六%減少しなければならないということで、これも提案主体から御提案いただいたところでございます。
この中で、運行表の中に、委託先の所定の書式で今出ておるわけでございますが、これについては運転者名とか運転時間、それから走行距離等の委託契約上必要な事項について記載されておるところで、これを管理しているということでございます。 先生がおっしゃられましたガソリンの給油量につきましては、総裁も申し上げましたが、運転手が運行表を記入後に委託先の担当者が記載しているところでございます。
使用者が走行距離等の使用状況に応じた点検整備を実施することは、自動車の安全確保、もう一つは環境保全のために、今後とも不可欠なものとも考えております。ただ、マイカーを初めとする自家用自動車等の小型自動車の保守管理については、自動車の技術の進歩や、また使用の態様の変化等によって、使用者みずからが行う必要がある日常点検は、専門的な知識を必要としない限定的なものとなってきております。
先ほど先生御指摘のありましたように台数あるいは走行距離等々ございますので、将来どうなるかということを必ずしも一概に言うことはできないわけですが、にもかかわらず、CO2の排出についてウエートの非常に大きいものであるということで、これに何とか対応していくことが必要であるという判断に導かれるわけでございます。
また、運輸部門につきましては、運輸省の検討結果等を十分に踏まえて算出したわけでございますけれども、エネルギー需要を旅客部門、貨物部門等に、それぞれ乗用車とか鉄道とかといった機関ごとの総走行距離等をいろいろ推計いたしまして計算をしたわけでございます。
走行距離でございまして、これが短いんだから、そういった点を勘案してやってはどうかということでございますが、先ほど申し上げましたように、自動車重量税でございますが、これは自動車が車検を受け、あるいは新たに届け出を行うことによりまして道路を走行することができる、こういう法的な地位あるいは利益を受けることに着目しまして課税する、いわゆる一種の権利創設税でございまして、こういった税の性格から見まして、その走行距離等
それらは主として電力会社等の巡回サービス、新聞や牛乳の配達等に供されておるところでございますけれども、電気自動車は現段階では一充電当たり走行距離等の面で今後一層の技術開発が求められておるところであろうと思います。
その反面、このマイカーというものの使われ方が現在と同様に非常に多様化してまいりまして、走行距離等についても一般の個人的な管理が非常にむずかしくなってきたということがございまして、点検整備をより普及し、徹底させるためには期間ベースで平等にやった方がやりやすいだろうということから、走行キロベースの点検整備を期間ベースの点検整備に変えた次第でございます。
しかも、見ておりますと、エンジンを動かしたまま近いところは投げ込んで配達してすぐぱっと飛んでいきますから、使い方も非常に私は酷だと思いますが、それくらいに利用しているわけですから、これについては、走行距離等についてはもっと切り下げるとか耐用年数を縮めるとか、そういう措置をまず特に郵便に関して早急にやってもらわなければならぬと思いますけれども、大臣の御判断はどうでしょう。
第二は、自動車の検査に関することでありまして、営業用旅客自動車の検査証の有効期間を、整備がよく、かつ車令、走行距離等が基準に適合するものについては、一カ年の範囲内で伸長することができるようにしたことであります。その他、若干、自動車の登録、検査及び整備に関する規定の整理を行なっております。
第二に、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつ、その整備状態も向上して参りましたので、かたがた車両検査の合理化をはかるために、整備の状態が著しく良好であり、かつ、車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内で伸長することができるようにいたしました。
○岡田信次君 有効期間を延長、伸長するために車齢、走行距離等の基準を政令で定めることになっておりますが、政令の内容はどういうふうなものですか。
第二は、営業用旅客自動車で、整備の状態が良好であり、かつ車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、現在九カ月となっております検査証の有効期間を一カ年まで伸長することができるようにいたしたことであります。第三は、自動車の登録、検査及び整備に関する諸規定を改正したことであります。
第二は、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は、現在九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつ、整備状態も向上して参りましたので、整備の状態が著しく良好であり、かつ、車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内で伸長することができるようにいたしました。
第二に、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつその整備状態も向上して参りましたので、かたがた車両検査の合理化をはかるために、整備の状態が著しく良好であり、かつ車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内肴伸長することができるようにいたしました。
第二は、営業用旅客自動車の検査証の有効期間は、現在九カ月とされておりますが、最近車両の需給状況が好転し、かつその整備状態も向上して参りましたので、整備の状態が著しく良好であり、かつ車齢、走行距離等が政令で定める基準に適合するものについては、その有効期間を一カ年の範囲内で伸長することができるようにいたしました。